東京国際大学体育会硬式庭球部OB・OG会「相逢会」会則改正

東京国際大学体育会硬式庭球部OB・OG会「相逢会」会則

第1章 総 則

第1条 本会は、東京国際大学体育会硬式庭球部OB・OG会「相逢会」と称し、本部を東京国際大学内に置く。

第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、現役硬式庭球部の支援及び東京国際大学の発展に寄与することを目的とする。

第3条 本会の会員は、東京国際大学体育会硬式庭球部に在籍した者とする。

第2章 役 員

 第4条 本会に次の役員を置く。

1.会 長 1名

2.副会長 2名

3.幹事長 1名

4.総 務 若干名

5.幹 事 若干名

但し、会長は必要に応じ、上記以外の役員とその人数を定めることができる。

第5条 各役員の職務は次のとおりとする。

1.会長は、本会を代表して会務を総括する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合はその会務を代行する。

3.幹事長は、総務と幹事の会務を統括する。

4.総務は、会計を含む運営に必要な会務を担当する。

5.幹事は、会員相互の連絡を図り、それに必要な会務を担当する。

第6条 会長は総会において会員の互選により選出する。

第7条 会長以下の役員は会長がこれを任命し、総会にて出席者の過半数をもって承認を受ける。

第8条 役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。任期途中で就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 総 会

第9条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。

1.定時総会は、3年に1回2月に開催する。

2.臨時総会は、会長が必要と認めるとき、役員から会議の目的たる事項を示して請求があったときに招集することができる。

第10条 総会を招集するときは、会員に対し、会議の日時及び場所を示して開会の3週間前までに通知しなければならない。

第11条 総会決議は出席者の過半数をもって決定される。但し、委任状をもって出席に代えることができる。

第4章 役 員 会

第12条 本会の中に役員会を置く。

第13条 役員会は、第2章で定める役員をもって構成する。

第14条 役員会は、必要に応じ会長が招集する。

第15条 役員会は、会長が議長となり、次に掲げる事項を審議し、議決する。

1.総会に付すべき事項

2.総会において決議された事項に関する事項

3.その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項

第5章 会 計

第16条 本会の運営費は、会費、寄付及びその他の収入をもってこれにあてる。

第17条 会員は、年額5千円を会費として、本会が指定する方法により納入する。但し、卒業から53年までとする。

第18条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第19条 決算報告は、総会において総務より報告し、出席者の過半数をもって承認を受ける。

第20条 会計の監査は、随時これをすることができる。

第6章 退 会

第21条 会員が、次の事項に該当するときは、退会したものとみなす。

1.会員が、本会の秩序を乱し、会の運営を妨げる行為があったとき。

2.本人が死亡したとき。

補  則

第22条 本会則の解釈に疑義を生じた事項については、役員会協議のうえ変更する。

第23条 本会は、昭和46年11月3日発足した「相逢会」を母体とする。

第24条 本会則は、平成20年10月26日より施行する。

第25条 本会則は、令和5年2月18日の定時総会決議により一部改正。

 


カテゴリー: 会則 | 投稿者東京国際大学体育会硬式庭球部OB・OG会 相逢会 16:21 | コメントをどうぞ

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