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新商品開発と販路開拓のために使える補助金が「小規模事業者持続化補助金」です!

従業員数が少ない会社や個人事業主がもらうことのできる、最大50万円までの補助金が「小規模事業者持続化補助金」です。
卸売業、小売業、宿泊業・娯楽業以外のサービス業の場合は従業員5人以下、宿泊業・娯楽業、製造業その他の場合は従業員20人以下というのがその基準になっていて、申し込みは、最寄りの商工会議所または商工会の相談員の方からアドバイスと支援をいただきながら経営計画を作成し、申込書類に印鑑をもらう必要があります。

この補助金はどんな用途にでも使えるわけではなく、従来の商品やサービスの販路開拓のためか、新しい商品やサービスを開発して販路開拓をするためと、使いみちが限られてます。
具体的には、ショーケースの設置や新しいソフトウェアの購入、ネットを使った販売、新たな媒体での宣伝、展示会への出品などがそれに当たります。
逆に、自動車の購入、試作品製造に使わなかった原材料など、新商品開発と販路開拓に利用されないお金については認められないので注意が必要です。

実際に使う経費のうちどれくらいの割合で補助金が得られるかを補助率といいますが、補助率は最大で3分の2です。
つまり、60万円使ったら40万円、90万円使ったら60万円が補助率の上限です。
しかし、補助金額の上限が50万円なので、90万円使っても50万円までしかもらえないので、それもまた注意が必要ですね。

令和2年度からは1年を通じて申し込みができ、年に何度かある各締切日のタイミングで、それまでに申し込みのあった事業者の採択審査が行われます。
実際の申し込みではまず経営計画を作成し、最寄りの日本商工会議所と全国商工会連合会に直接持参し、相談員の方から助言を受け、印鑑をもらいます。
当日に印鑑がもらえるとは限らないので、締め切り日から逆算し、余裕を持って行動することが大切です。

商工会議所や商工会の印鑑がもらえたら、補助金事務局に郵送で申し込みをし、審査をしてもらいます。
面接審査はなく、書面審査となります。
そして申し込みから結果通知までは、2か月ほどかかります。

補助金がおりることが決まったら、経費が補助される期間内に、新商品の開発や販路開拓を完了し、領収書や請求書などと一緒に報告書を提出する必要があります。
提出した証拠書類は数か月間かけてチェックされ、書類の不備を指摘された場合は修正対応が必要も必要となります。
しかし最終的に経費が目的通りに使われたと認められれば、補助金が交付されます。

けっこう手間のかかる流れだとは思いますが、そんな手間を乗り越えてでも新商品開発と販路開拓をして補助金をもらいたいという事業者の方は、ぜひ申請してみるとよいのではないでしょうか。
なお、法人設立日が令和2年1月1日以降の法人と開業日が令和2年1月1日以降の個人事業主の場合は、新型コロナウイルス感染拡大に関する措置で補助金額が100万円に上がります。

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カテゴリー: 仕事 | 投稿者myrilu 12:22 | コメントをどうぞ