私、テニスをする社労士(いや、社労士もしているテニスマンかな?)ですが、その中でも、専門は労務管理です。
社労士には、年金が得意等々、専門分野がありますが、私は労務管理が得意分野で、たまに、その分野のセミナーで講師を務めることもあります。
(労働時間、賃金等々は、こうしなければなりません。こうしましょうというような話をしています。)
その労務管理の基本は、労働基準法で、労働条件の最低条件を定め、ほとんどの労働者に適用されています。
しかし、労働基準法には、適用除外という条文があり、一般職の国家公務員は適用除外、また地方公務員の一般職の職員には、一部適用されないと規定されています。
社労士試験でも、実務でも、公務員には、この程度の認識でしたが、最近、ブラック企業だけでなく、ブラック教員という言葉も聞くことがあり、何か不思議に思え、試験レベルを超えて調べてみました。
その結果(私が調べた範囲ですが)、初めて聞く法律がありました。
それは、「給特法」(略称)と呼ばれる法律で、教員には、超過勤務手当や休日給を支払わず、代わりに、教職調整額を支給するというものです。
その教職調整額は、俸給月額の何%と決められています。
私が知る限り、もし民間企業で決めたとすると、この何%より、かなり高いものになると思います(逆に、現状は低いと)。
あらためて、教員の待遇は、厳しいものだと実感しました。
テニスをする社労士としては、この分野にも取り組もうかな?と思いましたが、残念ながら、この「給特法」は、社労士が扱える法律には、入っていませんでした。
今まで知らなかったですし、何も出来ないということです。残念!